職場を退職した後にはいろんな手続きが必要になってきます。
すでに転職先が決まっているなら
書類を転職先に出すだけですが、
まだ次の職場が決まっていない人には
いろんな手続きが待っています。
今回は特に大切な退職証明書について
解説してみましょう。
退職証明書と請求の仕方
<退職証明書のもらい方>
退職証明書というのは勤務先を退職した、
従業員が退職したなどの場合に
会社が交付する証明書で、
勤務期間や賃金、
退職理由などが
記載され
確かに在籍していたという
事実を証明する書類のことです。
一般的なもらい方としては
退職者から会社側へ依頼し、
会社が作成するものになります。
勤務期間や賃金、
退職理由などが記載され、
転職先から提出を求められることがあります。
これは
どのような業務についていたのか、
どれぐらいの給料をもらっていたのかなど
本人主張ではない
会社からの情報を得るためです。
また同じような書類で
「離職票」
というものがあります。
「離職票」は
失業保険の手続きに必要となるため、
ハローワークへ提出します。
もし手続きを行う時に
離職票が届いてない場合には
退職証明書が代わりの
役割を果たしてくれます。
退職前の発行
<退職前にもらうには>
退職者からの依頼があれば
企業側は作成しなければならないという
義務が労働基準法で決められています。
退職前に発行できないわけではありません。
拒否したり
書類を偽造したりすると
労働基準法違反となり
罰則が発生しますので
注意してください。
証明書は退職前の在籍中から
作成依頼ができますが、
退職前に交付できない決まりになっています。
これは在籍を証明する書類なので原則、
発行は退職日以降となります。
退職して早くもらうには、
退職年月日が決まったら
すぐ会社へ報告し、
作成を依頼しておきましょう。
また発行回数には
制限がありませんので
複数必要なら予め伝えておきましょう。
退職証明書が貰えないわけ
<貰えない・届かない>
依頼しなくても交付する会社もあるようですが、
基本的には依頼をして
作成してもらう書類になります。
会社側も請求がなければ
発行義務がないため、
依頼もせず退職して
ずっと待っていても
届かないし貰えないです。
<退職証明書を発行してくれない理由>
証明書には申請期限というものがあり
「退職してから2年以内」
と決められています。
退職して2年を過ぎていればx
いくら退職者が請求しても
会社側には交付の義務がなく
拒否することができるので
貰えないことになります。
退職後の期間を
一度確認してみましょう。
テンプレートと自分で作成。もらえなかった場合
<退職証明書のテンプレート>
退職証明書は私文書となるため、
決められた様式がありません。
記載するべき項目としては
「使用期間」
「業務の種類」
「事業での地位」
「賃金」
「退職理由」
の5つで
それ以外の
退職者本人が希望しない項目は
記載してはならないと
労働基準法で決められています。
労働基準局のHPには
企業側が利用できる
便利なテンプレートも準備されている他、
ネット上でも
いろんなテンプレを
探すことが出来ます。
ぜひ活用してみて下さい。
<出してくれないから自分で作成>
退職者本人からの依頼を会社は断ることが出来ません。
テンプレがあるのなら
自分で作成することができそうな気もします。
しかし会社側が
第三者の立場から見た
証明書類ということになるので
自分での作成はできません。
会社が作成し、
捺印したものだけが認められています。
アルバイトでの退職証明書
<アルバイトはもらえない?>
雇用形態で退職証明書の作成有無が変わるものではなく、
労働基準法により
義務付けられたものなので
アルバイトでも申請をすれば
退職証明書の作成をしてもらえます。
もし出してくれないのなら
労働基準法で遅延なく
交付しなければならないという
規定があることを説明しましょう。
退職証明書が発行してもらえない場合の対処法
証明書は長くても
2週間ほどで作成できると考えられます。
<もらえなかった場合の相談>
◎会社へ連絡する
依頼したにもかかわらず
2週間以上が経過しても
届かない場合には
会社へ連絡し、
依頼されているか確認し、
発行義務があることを伝えて
もう1度依頼してみましょう。
◎労働基準局へ相談
何度も依頼しているのに
発行してもらえない場合は
労働基準局へ相談しましょう。
労働基準局から会社へ連絡が入るはずです。
退職理由書と退職証明書
退職理由書を紹介します。
退職理由書というのはご存じでしょうか。
退職の理由を会社へ明確に伝える書類になります。
退職理由には転職や一身上の都合など
いろんな事があるでしょう。
これは今後の失業保険の受給にも
大きく影響してくることになります。
例えば
会社都合で解雇しておきながら
自己都合で処理をすれば
給付開始までの
待期期間や支給額にも
大きく関わってきます。
慎重に記載しましょう。
また退職証明書がない場合の理由書は
同じものとはなりませんので注意してください。
退職年月日が決まれば
早めに会社へ伝え、
お互いにトラブルがなく
スムーズに円満退社と
また新たな職場での手続きが
スムーズに進むように心がけましょう。